顕彰会とは

 

| 予 | 定 | し | て | い | る | 活 | 動 |

 

……… 公式サイトを立ち上げ、若泉氏についてのさまざまな情報を広く社会に伝える。

 

……… 年に2回(9月と3月)、生前の若泉氏を知る学識経験者、業績を研究する研究者やジャーナリストなどをゲストとして招き、トークショーを行ってその功績を振り返る。

 

……… 年に2回(12月と6月)、生前の若泉氏を知るための講座を開く。

 

 

 

 

 

| 会 | 則 |

 

第1条(名称)

本会は、「若泉敬顕彰会」と称する。 

 

第2条(目的)

本会の目的は、国際政治学者として活躍した故・若泉敬氏を顕彰し、広くその功績を後世に正しく伝えるための事業を行う。

 

第3条(事務局)

本会の事務局は、福井県鯖江市横江町 1-701所在の「バー・ステーション」に置く。

 

第4条(会員)

本会は、左記の会員を以て組織する。

正会員:本会の趣旨に賛同し、参画する会員によって構成する。

 

第5条(役員と任務)

本会の事業の執行に当たる「幹事」を数名置き、そのメンバーが左記の役員を務める。その任務は左記の通りとする。

(1)会長 1 名=本会を代表し、会務を統括する。

(2)副会長 1 名=会長を補佐し、会長に事故がある時は、その会務を代行する。 

(3)事務局長 1 名=本会の事務の遂行に当たる。

(4)庶務会計 1 名=本会のすべての庶務及び金銭の出納等を司る。

(5)会計監事 1 名=本会の会計を監査し、会員にその結果を報告する。

 

第6条(任期)

役員の任期は次の通りとする。

役員の任期は2 年とし、再任を妨げない。 但し役員の辞任に伴う後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

 

第7条(事業)

本会は左記の事業を行う。

(1)若泉敬氏についての研究・調査とその報告。

(2)若泉敬氏についての講演会、日米関係をテーマにしたシンポジウムなど。

(3)その他、必要と認めた事業。

 

第8条(会議)

総会は年 1 回開催するものとする。また役員会は、必要に応じて随時開くことが出来る。

 

第9条 (会費)

本会の会費は、次の通りとする。

(1)本会の経費は、会費及び寄付金その他をもって充てる。

(2)本会の入会金は、1,000 円とする。

(3)正会員の会費は、月額500円とする。

 

第10条(会計年度)

本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月30日までとする。

 

第11条(予算決算)

本会の予算・決算は、役員会の議決を経て、総会の承認を求めるものとする。

 

第12条(会則変更)

会則の変更は役員会の議決を経て、総会の承認を求めるものとする。

 

附則

この会則は、平成29年4月1日より施行する。

 

 

 

 

 

| メ | ン | バ | ー |

 

幹事

岩尾秀規=鯖江市

上木孝=越前市

小永有紀=福井市

河輝=福井市

久保田治裕=鯖江市

向當淳=越前町

孝久治宏=越前町

田中良幸=鯖江市

橋本国宏=鯖江市

湧口洋子=鯖江市

吉村徹=鯖江市

 

[会長]橋本国宏

[副会長]吉村徹

[事務局長]田中良幸

[事務局長補佐]向當淳

[庶務会計]小永有紀

[会計監事]岩尾秀規

 

[顧問]栗田幸雄(前・福井県知事)