顕彰会とは
| 予 | 定 | し | て | い | る | 活 | 動 |
……… 公式サイトを立ち上げ、若泉氏についてのさまざまな情報を広く社会に伝える。
……… 年に2回(9月と3月)、生前の若泉氏を知る学識経験者、業績を研究する研究者やジャーナリストなどをゲストとして招き、トークショーを行ってその功績を振り返る。
……… 年に2回(12月と6月)、生前の若泉氏を知るための講座を開く。
| 会 | 則 |
第1条(名称)
本会は、「若泉敬顕彰会」と称する。
第2条(目的)
本会の目的は、国際政治学者として活躍した故・若泉敬氏を顕彰し、広くその功績を後世に正しく伝えるための事業を行う。
第3条(事務局)
本会の事務局は、福井県鯖江市横江町 1-701所在の「バー・ステーション」に置く。
第4条(会員)
本会は、左記の会員を以て組織する。
正会員:本会の趣旨に賛同し、参画する会員によって構成する。
第5条(役員と任務)
本会の事業の執行に当たる「幹事」を数名置き、そのメンバーが左記の役員を務める。その任務は左記の通りとする。
(1)会長 1 名=本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長 1 名=会長を補佐し、会長に事故がある時は、その会務を代行する。
(3)事務局長 1 名=本会の事務の遂行に当たる。
(4)庶務会計 1 名=本会のすべての庶務及び金銭の出納等を司る。
(5)会計監事 1 名=本会の会計を監査し、会員にその結果を報告する。
第6条(任期)
役員の任期は次の通りとする。
役員の任期は2 年とし、再任を妨げない。 但し役員の辞任に伴う後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条(事業)
本会は左記の事業を行う。
(1)若泉敬氏についての研究・調査とその報告。
(2)若泉敬氏についての講演会、日米関係をテーマにしたシンポジウムなど。
(3)その他、必要と認めた事業。
第8条(会議)
総会は年 1 回開催するものとする。また役員会は、必要に応じて随時開くことが出来る。
第9条 (会費)
本会の会費は、次の通りとする。
(1)本会の経費は、会費及び寄付金その他をもって充てる。
(2)本会の入会金は、1,000 円とする。
(3)正会員の会費は、月額500円とする。
第10条(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月30日までとする。
第11条(予算決算)
本会の予算・決算は、役員会の議決を経て、総会の承認を求めるものとする。
第12条(会則変更)
会則の変更は役員会の議決を経て、総会の承認を求めるものとする。
附則
この会則は、平成29年4月1日より施行する。
| メ | ン | バ | ー |
幹事
岩尾秀規=鯖江市
上木孝=越前市
小永有紀=福井市
河輝=福井市
久保田治裕=鯖江市
向當淳=越前町
孝久治宏=越前町
田中良幸=鯖江市
橋本国宏=鯖江市
湧口洋子=鯖江市
吉村徹=鯖江市
[会長]橋本国宏
[副会長]吉村徹
[事務局長]田中良幸
[事務局長補佐]向當淳
[庶務会計]小永有紀
[会計監事]岩尾秀規
[顧問]栗田幸雄(前・福井県知事)